2001-06-11 第151回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
しかし、なぜか現行法では第三者供賄処罰を法律に明記していない。かくも重要な第三者の定義を解釈として含ませるだけで法律上明記しないということは、立法の原則に照らし合わせても大きな問題があると思われるんです。 この第三者の定義を現行法に明記すべきであると私は思っているんですが、遠藤副大臣、いかがでしょうか。
しかし、なぜか現行法では第三者供賄処罰を法律に明記していない。かくも重要な第三者の定義を解釈として含ませるだけで法律上明記しないということは、立法の原則に照らし合わせても大きな問題があると思われるんです。 この第三者の定義を現行法に明記すべきであると私は思っているんですが、遠藤副大臣、いかがでしょうか。
(拍手) また、与党案は、第三者供賄処罰を法律に明記せず、国会答弁にゆだねてしまっております。しかし、司法の独立また罪刑法定主義に照らしても、国会答弁等の実効性には大きな懸念があります。きちんと明文化すべきことは当然であり、立法の大原則であると考え、野党案ではこれを明記いたしております。
そのほかにも、与党案は、第三者供賄処罰を法律に明記せず国会答弁にゆだねている問題、対象となる行為について、契約の締結、行政庁の処分に限定していることなどの問題点が浮き彫りになりました。 これに対し、我々の野党案は、これらの抜け道、欠陥のすべてに対応し、みずからを律し、政治に対する信頼を再生させる決意にあふれております。
また、与党案は第三者供賄処罰を法律に明記せず、国会答弁で、政治家本人らの支配が事実上及ぶ場合は本人と一体とみなすとの与党見解を示し、政党支部や政治資金管理団体、政治団体、公設秘書、私設秘書、三親等以内の親族などが見返りを得た場合も対象に含むことにすると言われております。 しかし、司法の独立、また罪刑法定主義に照らしても、国会答弁等の実効性には大きな懸念があります。